キャンパスライフ支援Assistance

筑紫女学園大学における障がいのある学生支援に関する規程

目的

第1条
この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の規定に基づき、筑紫女学園大学(以下「本学」という。)において障がいのある学生に適切な支援を行うため、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に必要な事項を定めることを目的とする。

基本方針

第2条
1.本学は、本学に在籍する障がいのある学生が、障がいのない学生と同じ環境や条件のもとに学生生活を送ることができるよう、授業保障・情報保障を中心に修学支援を行う。また、障がいのある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、キャンパスのバリアフリー化に配慮する。
2.本学の障がいのある学生に対する支援は、支援により学生の修学が実りあるものとなることを願いつつ、支援活動を通じて学生と支援者とが障がいに対する理解を深め、すべての人々がお互いを尊重し認め合いながら生きる社会の実現に寄与できる場となることを目指すものとする。

定義

第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)障がいのある学生 本学に所属する学部生及び大学院生等であって、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障がいを含む。以下「障がい」と総称する。)がある者であり、かつ、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2)合理的配慮 「障がいのある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいのある学生に対し、その状況に応じて、大学において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、かつ「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とする。

ア 教育及び研究その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
イ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
ウ 費用・負担の程度
エ 本学の規模、財政・財務状況

(3)不当な差別的取扱い 本学における教育、研究その他の活動に関して、正当な理由なく、障がいを理由として、障がい学生を障がいのない学生より不利に扱うことをいう。なお、不当な差別的取扱いには、前号に規定する合理的配慮を提供しないことを含む。

障がい学生支援委員会

第4条
1.第1条に規定するこの規程の目的及び第2条に規定する基本方針を実現するため、本学執行部会議のもとに障がい学生支援委員会を置く。
2.前項に規定する委員会の具体的事項については、別に定める。

実施体制

第5条
1.障がいのある学生の支援を総括するため、総括責任者を置き、障がい学生支援委員長をもって充てる。
2.総括責任者は、本学における障がいのある学生への差別解消の推進に必要な措置を講じるため、教職員に対する研修・啓発の実施等を行う。
3.総括責任者を補佐するため、副総括責任者を置き、学生部長をもって充てる。
4.副総括責任者は、総括責任者を補佐するとともに、この規程その他関係所規則に関する問題が発生した場合には、総括責任者に報告し、その指示に従い、迅速かつ適切に対処する。
5.総括責任者を補佐するため、管理責任者を置き、学部長及び研究科長をもって充てる。
6.監督責任者は、副総括責任者と綿密に連携し、総括責任者を補佐する。

合理的配慮計画及び合理的配慮の提供

第6条
1.第3条第2号に規定する合理的配慮を提供するため、障がい学生支援委員会において、合理的配慮計画を策定するものとする。
2.教職員は、本学における教育、研究その他の活動を行うに当たり、前項に定める合理的配慮計画に基づき、合理的配慮を提供しなければならない。

不当な差別的取扱いの禁止

第7条
1.教職員は、本学における教育、研究その他の活動を行うに当たり、障がいのある学生に対する不当な差別的取扱いをしてはならない。
2.教職員が不当な差別的取扱いをした場合、障がいのある学生は、障がい学生支援委員会に対し、障がい学生支援室を窓口として異議を申立てることができる。
3.前項に規定する申立てを受けた障がい学生支援委員会は、当該事案について審議し対応する。

紛争防止等のための体制の整備

第8条
1.障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るため、障がい者差別調停委員会を置く。
2.障がいのある学生は、第6条第1項に規定する合理的配慮計画の内容及び決定過程並びに第7条第3項に規定する結果に不服のある場合は、障がい者差別調停委員会に対し、大学総務部を窓口として不服申立てをすることができる。
3.前項の委員会に関する事項は、別に定める。

支援体制

第9条
1.本学における障がいのある学生の支援者は、本学の教職員及び障がいのある学生を支援する本学の学生・学生組織とし、必要に応じて学外の障がい者支援機関や専門家等とも連携を図る。本学は、障がいのある学生への支援を全学的に行うために、教学支援部に「障がい学生支援室」を設置する。
2.障がい学生支援室は、障がいのある学生の入学前相談、障がいのある学生への具体的な支援・相談対応、障がいのある学生の学生生活環境整備(修学時の配慮要請、支援機器の整備及び学内施設改修提案を含む。)、教職員や関係部署並びに支援者間の連携支援が適切に行われるための調整を行う。また、障がいのある学生支援に関する研修や啓発活動を実施する。

相談体制

第10条
障がいのある学生及びその家族その他の関係者からの障がい学生支援に関する相談窓口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)合理的配慮の申請、苦情・異議申立て等に関する窓口
障がい学生支援室

(2)不服申立てに関する窓口
大学総務部

個人情報の保護と守秘義務

第11条
障がいのある学生の支援者は、支援をするうえで知り得た障がいのある学生の個人情報(障がいや相談の内容を含む。)の管理を厳密に行い、第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は、必ず本人の同意を得るものとする。ただし、障がいのある学生への連携支援を行うために必要と本学が判断した場合、集団守秘義務を十分に遵守しつつ支援者間で個人情報の共有を行うことができる。

教職員への周知・教育啓発

第12条
本学は、教職員に対し、この規程その他関係諸規則の周知徹底を図るとともに、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るために必要な教育・啓発活動を行うものとする。

情報の公開

第13条
本学は、障がいのある大学進学希望者や学内の障がいのある学生に対し、本学の受け入れ姿勢・支援に関する方針等について情報公開し、社会に対する説明責任を果たすものとする。