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「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応について

「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応について

- 2026年01月22日 -

令和66月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称 「こども性暴力防止法」)が成立し、令和81225日に施行が予定されています。
 これにより保育・教育の従事者(保育士、教員、園や学校での実習生も含む)について特定性犯罪の前科の有無を確認することが義務付けられます。
 それを受けて、全国の保育士や教員を養成する大学等には、入学後に保育実習、教育実習を履修する予定の方に、法に基づく犯罪事実確認(同意書、誓約書の提出)をすることが求められます。

なお、この手続を通じて特定性犯罪の前科が確認された学生については、幼児・児童に接する実習を行うことはできません。
また、その場合、希望する免許や資格が取得できません。本学に入学を希望される方で、関連する免許や資格の取得を希望される方は、このことについて十分にご理解ください。
 

上記に伴う入学前の手続きについては、別途ご連絡いたします。

【参考】 制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者 による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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