-筑紫女学園大学-2024 HANDBOOK FOR STUDY ABROAD
38/40

○筑紫女学園大学海外留学規程(趣旨)第1条 この規程は、筑紫女学園大学(大学院を除く、以下「本学」という。)の学生が、本学が実施する海外留学プログラムのもと、外国の大学に留学する場合について必要な事項を定める。(定義)第2条 この規程に定める外国の大学とは、学位授与権を有する正規の高等教育機関、又はこれに相当する教育研究機関をいう。2 この規程に定める留学とは、本学の許可を得て外国の大学に在学し、修学に必要な授業科目を履修して学術研究の指導を受けることをいう。(留学の種類)第3条 本学における留学の種類は、次のとおりとする。    (1) 協定校留学:本学と協定を締結している外国の大学へ留学すること。    (2) 認定校留学:本学と協定を締結している外国の大学へ奨学金の支給を受けずに留学すること。    (3) 交換留学:本学と交換留学協定を締結している外国の大学に、1年を限度として留学すること。(出願手続)第4条 留学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。    (1) 本学所定の留学申込書・誓約書    (2) 成績証明書    (3) その他本学が必要と認めた書類(選考方法)第5条 留学生の選考は、修学状況、面接及び語学能力試験の結果を総合して行う。(留学の許可)第6条 留学許可の決定は、国際交流会議で選考の上、教授会の議を経て、学長が行う。(留学期間)第7条 留学期間は、原則6カ月又は1年とし、本学の在学年数に算入する。2 留学期間中、所定の課程修了後、帰国するまでの間に、留学先その他の教育機関において勉学を継続することを願い出た者については、  学長がこれを認めることがある。3 前項の勉学の継続に関する具体的事項については、別に定める。(単位の認定)第8条 留学期間中に留学先の大学で修得した単位の認定については、別に定める。(留学期間中の校納金)第9条 留学期間中の本学所定の校納金は、全額納入しなければならない。(奨学金)第10条 留学のうち、協定校留学及び交換留学の許可が決定した者には、奨学金を支給する。2 奨学金の給付に関する具体的事項については、別に定める。(留学中の報告)第11条 留学中は、1カ月ごとに報告書をキャリア支援部長に提出しなければならない。(留学の取消)第12条 次の各号のいずれかに該当する場合、留学許可の取消しを行う。     (1) 留学の成果を上げる見込みがない場合     (2) 留学先大学の規則に違反した場合     (3) その他本学学生としてふさわしくない行為があった場合     (4) 病気及び特別の事情により留学の継続ができない場合2 前項第1号から第3号により留学許可が取り消された場合は、第10条により支給された奨学金の全額を返還しなければならない。3 第1項第4号により留学許可が取り消された場合の奨学金の取扱いは、別途協議する。(帰国)第13条 留学期間終了後、速やかに帰国し、キャリア支援部長に留学報告書を提出しなければならない。2 海外留学プログラムにおける所定の課程修了後、帰国するまでの間に、他の教育機関において勉学の継続を願い出た者については、学長が  これを認めることがある。(事務)第14条 この規程に関する事務は、連携推進部が担当する。(改廃)第15条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。附 則1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。2 筑紫女学園大学・短期大学部海外留学選考規程(平成17年程第20号)は廃止する。附 則この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則この内規は、平成30年6月1日から施行する。平成19年3月30日規程第29号最近改正 平成30年5月31日37

元のページ  ../index.html#38

このブックを見る